2016年7月

scan-11scan-12

認知症や知的障害、精神障害等により、一人でものごとを判断することに不安のある人が、なじみのある地域で安心して暮らせるよう支える活動があります。

福祉サービス利用援助事業(かけはしの生活支援員の活動はそのひとつです。

広島県内のすべての市町社会福祉協議会が実施し、同じ地域に暮らす住民が生活支援員としてこの事業を支えています。

生活支援員等の活動について知りたい人は、お近くの社会福祉協議会へお問い合わせください。

第10回備後福祉異業種研究会の様子

特集・おすすめ情報
2016/07/20

7月15日備後福祉異業種研究会が開催されました。

フル ページ写真-9フル ページ写真-10 

今回の研究会では講師に、まるやまホームクリニック 院長 丸山典良様をお招きし、『在宅医療と異業種連携』をテーマにお話をして頂きました。在宅医療は第3の医療として位置づけられ『支える医療』とのお話をお聞きし、我々異業種が在宅医療を支える社会資源として、ますますの連携を強化した地域づくりが重要になっていく必要性を感じました。

                                  フル ページ写真-8

                         今回も、衆議院議員小林史明先生が出席してくださいました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scan-3scan-2高齢者の方が訪問販売トラブルにあいやすいのか?

●高齢者になるほど心身機能の衰えとともに、知識や判断力が低下している場合が多い。

●健康面の不安、住居、財産管理の不安につけこまれやすい。

●財産の蓄えや、年金収入等があり、悪質な業者に狙われやすい。

●独り暮らしの場合など、販売員のやさしい言葉に弱く、断りづらくなってしまうことがある。

周りのみなさんの目配り・気配りがあるとトラブルにあいません。

高齢者の方は、自分がトラブルにあっていることに気が付かず、どのように行動してよいのかわからないことがあります。周りの方たちの見守り声掛けが、トラブルの早期発見、未然防止につながります。

 これだけは知っておこう!訪問販売で、一度その商品の購入を拒否した場合は、同じ商品を再び勧誘することは、禁止されています。しつこい勧誘が止まらない場合は、訪問販売ホットラインやお近くの消費生活センターなどへ相談してみましょう。

契約をする時は、その場で決めずに冷静に考える時間を持ちましょう。

契約書を受け取った日から8日以内であれば、訪問販売で購入した商品や役務などは、一部例外を除き、原則無条件でクーリング・オフできます。